|
5月1日に施行された健康増進法は公共スペースの管理者に対し、他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙の防止を促している。タクシーもその対象に含まれた。
タクシー利用者からは、車内に染み付いたたばこのにおいに対する苦情が多い。全面的な禁煙に踏み切ったのは、MKグループなどわずか。大半の事業者は車内ににおいがこもらないよう空気清浄器を装着し、乗務員には車外で喫煙するよう指導、教育するにとどめている。
禁煙にすると喫煙者に利用してもらえなくなる、という心配が払しょくできないのだろう。しかし、今後は客のたばこのにおいに悩まされる乗務員のことも、もっと真剣に考える必要が出てくる。厚生労働省は煙の流出を防ぐ仕切りを設置できない場合、禁煙にすべきだとの見解だ。
タクシーも運転席と後部座席の間に仕切りを設けるのが最も良い解決方法かもしれないが、車両の構造にかかわる問題だけににわかに対応することはできない。次善の策として、車両を禁煙車と喫煙車に分け利用者の希望を聞くようにしてはどうか。
車体に禁煙か喫煙可かを示すマークを取り付ければ、流しや辻待ちの車両を拾うときに見分けが付く。最近では利用者がタクシーを選べる乗り場もできているので、表示をきちんとすれば禁煙、喫煙可が判断基準になる。禁煙か喫煙可かは、その車両を担当する乗務員に決めさせれば良い。
乗客に快適な移動空間を提供するとともに、乗務員の快適な労働環境を確保する。タクシー事業者には、たばこに対してそうした考え方が求められる。
トラモンド -バス・タクシーの専門情報紙記事より
上記記事のとおり、タクシー車両においても受動喫煙防止の対象となっております。
これを受けて、当社車両はすべて乗務員の車内禁煙(待機時も含む)を実施しております。
尚、お客様の喫煙は可能となっております。 |