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  労働安全衛生法・政令
施行:昭和47年8月19日・政令318号
最終改正:平成18年8月2日・政令257号

第1条(定義)
     この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    1.アセチレン溶接装置
    アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
    2.ガス集合溶接装置
    ガス集合装置(10以上の可燃性ガス(別表第1第5号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)の容器を導管により連結した装置又は9以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあつては400リットル以上、その他の可燃性ガスの容器にあつては1,000リットル以上のものをいう。)、安全器、圧力調整器、導管、吹管等により構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
    3.ボイラー
    蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
    イ ゲージ圧力01メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が0.5平方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その長さが400ミリメートル以下のもの
    ロ ゲージ圧力0.3メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が0.0003立方メートル以下のもの
    ハ 伝熱面積が2平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が25ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0.05メガパスカル以下で、かつ、内径が25ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
    ニ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が4平方メートル以下のもの
    ホ ゲージ圧力1メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が5平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.02立方メートル以下のものに限る。)
    ヘ 内容積が0.004立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.02以下のもの
    4.小型ボイラー
    ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。
    イ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が1平方メートル以下のもの又は胴の内径が300ミリメートル以下で、かつ、その長さが600ミリメートル以下のもの
    ロ 伝熱面積が3.5平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が25ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力0.05メガパスカル以下で、かつ、内径が25ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
    ハ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が8平方メートル以下のもの
    ニ ゲージ圧力0.2メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が2平方メートル以下のもの
    ホ ゲージ圧力1メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が150ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が10平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が300ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.07立方メートル以下のものに限る。)
    5.第1種圧力容器
    次に掲げる容器(ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が0.04立方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その長さが1,000ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.004以下の容器を除く。)をいう。
    イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
    ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
    ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
    ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
    6.小型圧力容器
    第1種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
    イ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が0.2立方メートル以下のもの又は胴の内径が500ミリメートル以下で、かつ、その長さが1,000ミリメートル以下のもの
    ロ その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.02以下の容器
    7.第2種圧力容器
    ゲージ圧力0.2メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第1種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
    イ 内容積が0.04立方メートル以上の容器
    ロ 胴の内径が200ミリメートル以上で、かつ、その長さが1,000ミリメートル以上の容器
    8.移動式クレーン原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。
    9.簡易リフト
    エレベーター(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第5号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法(昭和8年法律第11号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が1平方メートル以下又はその天井の高さが1.2メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
    10.建設用リフト荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が80度未満のスキップホイストを除く。)をいう。
    11.ゴンドラ
    つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。

第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
     労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
    1.林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
    2.製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
    3.その他の業種 1,000人


第3条(安全管理者を選任すべき事業場)
     法第11条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。

第4条(衛生管理者を選任すべき事業場)
     法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。

第5条(産業医を選任すべき事業場)
     法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。

第6条(作業主任者を選任すべき作業)
     法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
    1.高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)
    2.アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業
    3.次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は新炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
    イ 原動機の定格出力が7.5キロワットをこえるもの
    ロ 支間の斜距離の合計が350メートル以上のもの
    ハ 最大使用荷重が200キログラム以上のもの
    4.ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
    5.別表第2第1号又は第3号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が1,000キロボルト以上のエックス線を発生させる装置(同表第2号の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)を使用するものを除く。)
    5の2.ガンマ線照射装置を用いて行う透渦写真の撮影の作業
    6.木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行なう当該機械による作業
    7.動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業
    8.次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
    イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第1に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
    ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時10キログラム以上、液体燃料にあつては毎時10リットル以上、気体燃料にあつては毎時1立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワット以上のものに限る。)
    8の2.コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
    9.掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第11号に掲げる作業を除く。)
    10.土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業
    10の2.ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
    10の3.ずい道等の覆工(ずい道型わく支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型わく並びにこれを支持するための支柱、ほり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業
    11.掘削面の高さが2メートル以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業
    12.高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによつて行なわれるものを除く。)
    13.船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行なうものを除く。)
    14.型わく支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業
    15.つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の取立て、解体又は変更の作業
    15の2.建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
    15の3.橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
    15の4.建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
    15の5.コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
    16.橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
    17.第1種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
    イ 第1条第5号イに掲げる容器で、内容積が5立方メートル以下のもの
    ロ 第1条第5号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が1立方メートル以下のもの
    18.別表第3に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)
    19.別表第4第1号から第10号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行なう隔離室におけるものを除く。)に係る作業
    20.別表第5第1号から第6号まで又は第8号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行なう隔離室におけるものを除くものとし、同表第6号に掲げる業務にあつては、ドラムかんその他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
    21.別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
    22.屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。第21条第10号及び第22条第1項第6号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
    23.次に掲げる物を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)
    イ 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)
    ロ イに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

第7条(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
     法第15条第1項の政令で定める業種は、造船業とする。

     法第15条第1項ただし書及び第3項の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
    1.ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時30人
    2.前号に掲げる仕事以外の仕事 常時50人

第8条(安全委員会を設けるべき事業場)
     法第17条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
    1.林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 50人
    2.第2条第1号及び第2号に掲げる業種(前号に掲げる業種を除く。) 100人


第9条(衛生委員会を設けるべき事業場)
     法第18条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。

第9条の2(法第25条の2第1項の政令で定める仕事)
     法第25条の2第1項の政令で定める仕事は、次のとおりとする。
    1.ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削を伴うもの
    2.圧気工法による作業を行う仕事で、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行うこととなるもの


第9条の3(法第31条の2の政令で定める設備)
     法第31条の2の政令で定める設備は、次のとおりとする。
    1.化学設備(別表第1に掲げる危険物(火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が65度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第15条第1項第5号において同じ。)及びその附属設備
    2.特定化学設備(別表第3第2号に掲げる第2類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第3号に掲げる第3類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。第15条第1項第10号において同じ。)及びその附属設備


第10条(法第33条第1項の政令で定める機械等)
     法第33条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。
    1.つり上げ荷重(クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が0.5トン以上の移動式クレーン
    2.別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
    3.不整地運搬車
    4.作業床の高さ(作業床を最も高く上昇させた場合におけるその床面の高さをいう。以下同じ。)が2メートル以上の高所作業車


第11条(法第34条の政令で定める建築物)
     法第34条の政令で定める建築物は、事務所又は工場の用に供される建築物とする。

第12条(特定機械等)
     法第37条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
    1.ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受けるものを除く。)
    2.第1種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の適用を受けるものを除く。)
    3.つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン
    4.つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
    5.つり上げ荷重が2トン以上のデリック
    6.積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーター
    7.ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第3項第18号において同じ。)の高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。次条第3項第18号において同じ。)
    8.ゴンドラ


     法別表第1第2号の政令で定める圧力容器は、第1種圧力容器とする。

第13条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
     法別表第2第2号の政令で定める圧力容器は、第2種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。

     法別表第2第4号の政令で定める第1種圧力容器は、小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。

     法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
    1.アセチレン溶接装置のアセチレン発生器
    2.研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
    3.手押しかんな盤及びその刃の接触予防装置
    4.アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
    5.活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては600ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
    6.活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
    7.絶縁用防護具(対地電圧が50ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
    8.フォークリフト
    9.別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
    10.型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
    11.別表第8に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
    12.つり足場用のつりチェーン及びつりわく
    13.合板足場板(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。)
    14.つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満(スタッカー式クレーンにあつては、0.5トン以上1トン未満)のクレーン
    15.つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満の移動式クレーン
    16.つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のデリック
    17.積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーター
    18.ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満の建設用リフト
    19.積載荷重が0.25トン以上の簡易リフト
    20.再圧室
    21.潜水器
    22.波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置(エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第4項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
    23.ガンマ線照射装置(薬事法第2条第4項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
    24.紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
    25.蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第1条第3号イからヘまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
    26.第1条第5号イからニまでに掲げる容器のうち、第1種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する容器で内容積が0.01立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.001以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)
    27.大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第1条第5号イからニまでに掲げる容器、第2種圧力容器及び第7号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が0.1立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
    28.安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)
    29.チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が40立方センチメートル以上のものに限る。)
    30.ショベルローダー
    31.フォークローダー
    32.ストラドルキャリヤー
    33.不整地運搬車
    34.作業床の高さが2メートル以上の高所作業車


     法別表第2に掲げる機械等には、本邦の地域内で使用されないことが明らかな機械等を含まないものとする。

     次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。
    法別表第2第3号に掲げる小型ボイラー船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー
    法別表第2第6号に掲げる防爆構造電気機械器具船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆構造電気機械器具
    法別表第2第8号に掲げる防じんマスクろ過材又は面体を有していない防じんマスク
    法別表第2第9号に掲げる防毒マスクハロゲンガス用又は有機ガス用防毒マスクその他厚生労働省令で定めるもの以外の防毒マスク
    法別表第2第13号に掲げる絶縁用保護具その電圧が、直流にあつては750ボルト、交流にあつては300ボルト以下の充電電路について用いられる絶縁用保護具
    法別表第2第14号に掲げる絶縁用防具その電圧が、直流にあつては750ボルト、交流にあつては300ボルト以下の充電電路に用いられる絶縁用防具
    法別表第2第15号に掲げる保護帽物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽

 
第14条(個別検定を受けるべき機械等)
     法第44条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
    1.ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
    2.第2種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
    3.小型ボイラー(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
    4.小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)

第14条の2(型式検定を受けるべき機械等)
     法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
    1.ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
    2.プレス機械又はシャーの安全装置
    3.防爆構造電気機械器具(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)
    4.クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
    5.防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
    6.防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
    7.木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
    8.動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
    9.交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
    10.絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
    11.絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
    12.保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)


第15条(定期に自主検査を行うべき機械等)
     法第45条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
    1.第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第5号、第6号、第8号、第9号、第14号から第19号まで及び第30号から第34号までに掲げる機械等、第14条第2号から第4号までに掲げる機械等並びに前条第10号及び第11号に掲げる機械等
    2.動力により駆動されるプレス機械
    3.動力により駆動されるシヤー
    4.動力により駆動される遠心機械
    5.化学設備(配管を除く。)及びその附属設備
    6.アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち、地下に埋設された部分を除く。)
    7.乾燥設備及びその附属設備
    8.動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法(明治33年法律第65号)、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受けるものを除く。)
    9.局所排気装置、プッシュプル型換気集置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの
    10.特定化学設備及びその附属設備
    11.ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの


     法第45条第2項の政令で定める機械等は、第13条第3項第8号、第9号、第33号及び第34号に掲げる機械等並びに前項第2号に掲げる機械等とする。

第15条の2(登録製造時等検査機関等の登録の有効期間)
     法第46条の2第1項(法第53条の3、第54条及び第54条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。

第16条(製造等が禁止される有害物等)
     法第55条の政令で定める物は、次のとおりとする。
    1.黄りんマッチ
    2.ベンジジン及びその塩
    3.4−アミノジフェニル及びその塩
    4.アモサイト
    5.クロシドライト
    6.4−ニトロジフェニル及びその塩
    7.ビス(クロロメチル)エーテル
    8.ベーターナフチルアミン及びその塩
    9.石綿(第4号及び第5号に掲げる物を除く。以下この号において同じ。)を含有する別表第8の2に掲げる製品で、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の1パーセントを超えるもの
    10.ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5パーセントを超えるもの
    11.第2号から第8号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物


     法第55条ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。
    1.製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)第9条第1項の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
    2.厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し、又は使用すること。


第17条(製造の許可を受けるべき有害物)
     法第56条第1項の政令で定める物は、別表第3第1号に掲げる第1類物質とする。

第18条(名称等を表示すべき有害物)
     法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。
    1.アクリルアミド
    1の2.アクリロニトリル
    1の3.アセトン
    2.アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
    2の2.石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)
    2の3.イソブチルアルコール
    2の4.イソプロピルアルコール
    2の5.イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
    2の6.エチルエーテル
    3.エチレンイミン
    3の2.エチレンオキシド
    3の3.エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
    3の4.エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
    3の5.エチレングリコールモノーノルマル−ブチルエーテル(別名ブチルセロソルプ)
    3の6.エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルプ)
    4.塩化ビニル
    5.オーラミン
    5の2.オルトージクロルベンゼン
    6.オルト−フタロジニトリル
    7.カドミウム化合物
    7の2.キシレン
    7の3.クレゾール
    8.クロム酸及びその塩
    8の2.クロルベンゼン
    9.クロロホルム
    9の2.クロロメチルメチルエーテル
    9の3.五酸化バナジウム
    9の4.コールタール
    9の5.酢酸イソブチル
    9の6.酢酸イソプロピル
    9の7.酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
    9の8.酢酸エチル
    9の9.酢酸ノルマルーブチル
    9の10.酢酸ノルマループロピル
    9の11.酢酸ノルマルーペンチル(別名酢酸ノルマル−アミル)
    9の12.酢酸メチル
    10.三酸化批素
    11.四アルキル鉛
    12.シアン化カリウム
    13.シアン化ナトリウム
    14.四塩化炭素
    14の2.1・4−ジオキサン
    14の3.シクロヘキサノール
    14の4.シクロヘキサノン
    14の5.1・2−ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)
    14の6.1・2−ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
    14の7.ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)
    14の8.3・3−ジクロロ−4・4'−ジアミノジフェニルメタン
    14の9.N・N−ジメチルホルムアミド
    15.臭化メチル
    16.重クロム酸及びその塩
    17.水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
    17の2.スチレン
    18.1・1・2・2−テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)
    19.テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
    19の2.テトラヒドロフラン
    20.1・1・1−トリクロルエタン
    21.トリクロルエチレン
    22.トリレンジイソシアネート
    23.トルエン
    24.鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。)
    25.ニッケルカルボニル
    26.二硫化炭素
    27.ノルマルヘキサン
    27の2.パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン
    28.パラ−ニトロクロルベンゼン
    29.フエノール
    29の2.1−ブタノール
    29の3.2−ブタノール
    30.弗化水素
    31.ベータ−プロピオラクトン
    32.ベンゼン
    33.ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
    34.ホルムアルデヒド
    35.マゼンタ
    36.メタノール
    36の2.メチルイソブチルケトン
    36の3.メチルエチルケトン
    36の4.メチルシクロヘキサノール
    36の5.メチルシクロヘキサノン
    36の6.メチル−ノルマル−ブチルケトン
    37.沃化メチル
    37の2.硫化水素ナトリウム
    37の3.硫化ナトリウム
    38.硫酸ジメチル
    39.前各号に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの


第18条の2(名称等を通知すべき有害物)
     法第57条の2第1項の政令で定める物は、別表第9に掲げる物とする。

第18条の3(法第57条の3第1項の政令で定める化学物質)
     法第57条の3第1項の政令で定める化学物質は、次のとおりとする。
    1.元素
    2.天然に産出される化学物質
    3.放射性物質
    4.附則第9条の2の規定により厚生労働大臣がその名称等を公表した化学物質


第18条の4(法第57条の3第1項ただし書の政令で定める場合)
     法第57条の3第1項ただし書の政令で定める場合は、同項に規定する新規化学物質(以下この条において「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする事業者が、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業場における1年間の製造量又は輸入量(当該新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする事業者にあつては、これらを合計した量)が100キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認を受けた場合において、その確認を受けたところに従つて当該新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときとする。

第18条の5(法第57条の4第1項の政令で定める有害性の調査)
     法第57条の4第1項の政令で定める有害性の調査は、実験動物を用いて吸入投与、経口投与等の方法により行うがん原性の調査とする。

第19条(職長等の教育を行うべき業種)
     法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
    1.建設業
    2.製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
    イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
    ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
    ハ 衣服その他の繊維製品製造業
    ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
    ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
    3.電気業
    4.ガス業
    5.自動車整備業
    6.機械修理業


第20条(就業制限に係る業務)
     法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
    1.発破の場合におけるせん孔、装てん、折線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
    2.制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
    3.ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
    4.前号のボイラー又は第1種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
    5.ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第6条第17号の第1種圧力容器の整備の業務
    イ 胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
    ロ 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
    ハ 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
    ニ 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が400ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.4立方メートル以下のものに限る。)
    6.つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
    7.つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
    8.つり上げ荷重が5トン以上のデリックの運転の業務
    9.潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
    10.可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
    11.最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の線荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
    12.機体重量が3トン以上の別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
    13.最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
    14.最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
    15.作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
    16.制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務


第21条(作業環境測定を行うべき作業場)
     法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
    1.土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
    2.暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
    3.著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
    4.坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
    5.中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
    6.別表第2に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
    7.別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質若しくは第6条第23号イ若しくはロに掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
    8.別表第4第1号から第8号まで、第10号又は第16号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
    9.別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
    10.別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めろものを行う屋内作業場


第22条(健康診断を行うペき有害な業務)
     法第66条第2項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
    1.第6条第1号に掲げる作業に係る業務及び第20条第9号に掲げる業務
    2.別表第2に掲げる放射線業務
    3.別表第3第1号若しくは第2号に掲げる特定化学物質(同号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務を除く。)、第6条第23号イ若しくはロに掲げる物を製造し、若しくは取り扱う業務又は第16条第1項各号に掲げる物を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務
    4.別表第4に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
    5.別表第5に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
    6.屋内作業場又はタンク、船倉若しくは杭の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの


     法第66条第2項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、又は取り扱う業務(第11号若しくは第22号に掲げる物又は第24号に掲げる物で第11号若しくは第22号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第12号若しくは第17号に掲げる物又は第24号に掲げる物で第12号若しくは第17号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務を除く。)とする。
    1.ベンジジン及びその塩
    1の2.アモサイト
    1の3.クロシドライト
    1の4.ビス(クロロメチル)エーテル
    2.ベータ−ナフチルアミン及びその塩
    3.ジクロルベンジジン及びその塩
    4.アルファーナフチルアミン及びその塩
    5.オルトートリジン及びその塩
    6.ジアニシジン及びその塩
    7.ベリリウム及びその合物
    7の2.ベンゾトリクロリド
    8.石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)
    9.エチレンイミン
    10.塩化ビニル
    11.オーラミン
    12.クロム酸及びその塩
    13.クロロメチルメチルエーテル
    14.コールタール
    15.三酸化批素
    16.3・3'−ジクロロ−4・4'−ジアミノジフェニルメタン
    17.重クロム酸及びその塩
    18.ニッケルカルボニル
    19.パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン
    20.ベータ−プロビオラクトン
    21.ベンゼン
    22.マゼンタ
    23.第1号から第7号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は第7号の2に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)
    24.第8号から第22号までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの


     法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。

第23条(健康管理手帳を交付する業務)
     法第67条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
    1.ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントをこえて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
    2.ベータ−ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントをこえて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
    3.粉じん作業(じん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務
    4.クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場における業務を除く。)
    5.三酸化批素を製造する工程において焙焼若しくは精製を行い、又は批素をその重量の3パーセントを超えて含有する鉱石をポット法若しくはグリナワルド法により製錬する業務
    6.コークス又は製鉄用発生炉ガスを製造する業務(コークス炉上において若しくはコークス炉に接して又はガス発生炉上において行う業務に限る。)
    7.ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
    8.ベリリウム及びその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)を含む。)を製造し、又は取り扱う業務(これらの物のうち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)
    9.ベンゾトリクロリドを製造し、又は取り扱う業務(太陽光線により塩素化反応をさせることによりベンゾトリクロリドを製造する事業場における業務に限る。)
    10.塩化ビニルを重合する業務又は密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニル(塩化ビニルの共重合体を含む。)の懸濁液から水を分離する業務
    11.石綿(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
    12.ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務


第23条の2(登録教習機関の登録の有効期間)
     法第77条第4項の政令で定める期間は、5年とする。

第24条(計画の届出をすべき業種等)
     法第88条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、第19条第2号から第6号までに掲げる業種の事業場で、電気使用設備の定格容量の合計が300キロワット以上のものとする。

     法第88条第4項の政令で定める業種は、土石採取業とする。

第25条(法第102条の政令で定める工作物)
     法第102条の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
    1.電気工作物
    2.熱供給施設
    3.石油パイプライン


附 則(抄)

第1条(施行期日)
     この政令は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
    1.第13条第14号から第19号まで、第22号及び第31号から第34号までの規定 昭和48年1月1日
    2.第13条第4号及び第21号、第21条第1号及び第3号、第22条第1項第1号、別表第3第3号8、別表第4第5号(鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込に係る部分に限る。)、第7号(仕上げの業務に係る部分に限る。)及び第12号(鉛等の鋳込に係る部分に限る。)並びに別表第8第2号27の規定 昭和48年4月1日


第2条(総括安全衛生管理者の選任に関する経過措置)
     事業者は、この政令の施行の際現に設置されている事業場で、第2条の事業場に該当するものについては、昭和47年12月31日までの間は、総括安全衛生管理者が選任することを要しない。

第3条(作業主任者に関する接遇措置)
     事業者は、第6条第6号に掲げる作業については、昭和49年9月30日、同各第13号に掲げる作業については昭和48年3月31日までの間は、これらの作業の作業主任者を選任することを要しない。

     事業者は、第6条第2号に掲げる作業のうちガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業については、昭和49年9月30日までの間は、この政令の施行の際現に労働安全衛生規則(昭和22年労働省令第9号)の規定によりガス集合溶接装置の溶接主任者の業務についている者を、当該事業場において、当該作業の作業主任者として選任することができる。

     事業者は、第6条第8号から第12号まで、第14号、第15号又は第17号の作業については、昭和49年9月30日までの間は、当該事業者が必要な技能の有無を選考したうえ指名した者を、当該作業の作業主任者として選任することができる。

     第6条第3号の規定の適用については、昭和48年3月31日までの間は、同号中「若しくは運材索道」とあるのは「又は運材索道」と、「組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材」とあるのは「組立て又は解体」と、「こえるもの」とあるのは「こえる機械集材装置」と、「350メートル以上のもの」とあるのは「、連送式にあつては350メートル以上、連送式以外の式にあつては500メートル以上の運材索道」と、「200キログラム以上のもの」とあるのは「200キログラム以上の運材索道」とする。

第4条(特定機械等の製造等に関する経過措置)
     この政令の施行の際現に第12条第5号から第7号までに掲げる機械を製造している者については、昭和47年12月31日までの間は、法第37条第1項の規定は、適用しない。

     法第37条の規定及び法第38条第1項の規定(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定による検査に相当する検査に係る部分を除く。)は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受ける第1種圧力容器(高圧ガス保安法第41条第1項の容器に該当するものを除く。)についても、当分の間、適用する。

第5条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等に関する経過措置)
     次に掲げる機械等については、法第42条の規定は、適用しない。
    1.法別表第2第7号に掲げる機械等又はこの政令第13条第3項第9号に掲げる機械等で、昭和48年4月1日前に製造され、又は輸入されたもの
    2.法別表第2第11号に掲げる機械等及びこの政令第13条第3項第2号に掲げる機械等(機械研削を行う研削盤の本体に限る。)で、昭和46年7月1日前に製造され、又は輸入されたもの


第6条(検定に関する経過措置)
     第13条第4号に掲げる機械等については、昭和48年9月30日までの間は、法第44条第1項の検定を受けることを要しない。

第7条(業務規程等の認可に関する経過措置)
     法附則第3条の規定により法第41条第2項又は第44条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた者についでは、昭和47年12月31日までの間は、法第48条第1項及び第51条第1項(これらの規定を法第54条において整用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第8条(製造等の禁止に関する経過措置)
     この政令の施行の際現に16条第1項各号に掲げる物を試験研究のため製造し、又は使用している者は、昭和47年12月31日までの間は、同条第2項の要件に該当しない場合においても、当該物を製造し、又は使用することができる。

第9条(有害性の表示に関する経過措置)
     第18条各号に掲げる物で、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和48年3月31日までの間は、法第57条の規定は、適用しない。
(昭和54年6月29日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表)
第9条の2
     労働大臣は、労働省令で定めるところにより、昭和54年2月28日までに製造され、又は輸入された化学物質(同日までに試験研究のため製造され、又は輸入されたものを除く。)の名称等を同年5月31日までに、同年3月1日から6月29日までの間に製造され、又は輸入された化学物質(同年2月28日までに試験研究以外のため製造され、又は輸入された化学物質と同一のもの及び同年3月1日から6月29日までの間に試験研究のため製造され、又は輸入されたものを除く。)の名称等を同年8月31日までに公表するものとする。ただし、次の各号に掲げる化学物質については、この限りでない。
    1.元素
    2.天然に産出される化学物質
    3.放射性物質


第10条(就業制限に関する経過措置)
     事業者は、第20条第5号に掲げる業務については、昭和48年6月30日までの間は、この政令の施行の際現にボイラー又は第1種圧力容器を適法に取り扱つている者を、当該ボイラー又は第1種圧力容器に係る当該業務につかせることができる。この場合においては、その取り扱つている者については、法第61条第2項の規定は、適用しない。

     事業者は、第20条第11号に掲げる業務(最大荷重が3トン未満のフォークリフトの運転の業務に限る。)及び同条第12号に掲げる業務については、昭和49年9月30日までの間は、当該事業者が必要な技能の有無を選考したうえ指名した者を、これらの業務につかせることができる。この場合においては、その指名した者については、法第61条第2項の規定は、適用しない。

第11条(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
     都道府県労働基準局長は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第23条の業務のいずれかに従事して離職し、かつ、同日において現に当該業務に従事していない者で、法第67条第1項の労働省令で定める要件に該当するものに対して、労働省令で定めるところにより、同項の当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。

第12条(免許証等の引継ぎ)
     施行日前に法による改正前の労働基準法(これに基づく命令を含む。)の規定により交付された検査証、免許証その他処分、手続その他の行為を証する書面は、それぞれ法(これに基づく命令を含む。)の相当規定により交付された検査証、免許証その他処分、手続その他の行為を証する書面とみなす。

第13条(技能講習に関する経過措置)
     次に掲げる技能講習は、それぞれ法第14条又は第61条第1項の技能講習とみなす。
    1.施行日前に行なわれた技能講習で、法第14条又は第61条第1項の技能講習に相当するものとして労働省令で定めるもの
    2.施行日から1年以内に法第76条の規定に準じて行なわれる技能講習で、法第14条又は第61条第1項の技能講習に準ずるものとして都道府県労働基準局長が指定するもの


第14条(労働省令への委任)
     この附則に定めるもののほか、沖縄県の区域における法及びこの政令の施行に関して必要な事項その他必要な経過措置は、労働省令で定める。
    別表第1 危険物(第1条、第6条、第9条の3関係)

    一爆発性の物
    1.ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルローズその他の爆発性の硝酸エステル類
    2.トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸その他の爆発性のニトロ化合物
    3.過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイルその他の有機過酸化物
    4.アジ化ナトリウムその他の金属のアジ化物。
    二発火性の物
    1.金属「リチウム」
    2.金属「カリウム」
    3.金属「ナトリウム」
    4.黄りん
    5.硫化りん
    6.赤りん
    7.セルロイド類
    8.炭化カルシウム(別名カーバイド)
    9.りん化石灰
    10.マグネシウム粉
    11.アルミニウム粉
    12.マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉
    13.亜二チオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルファイト)
    三酸化性の物
    1.塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類
    2.過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類
    3.過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物
    4.硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
    5.亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類
    6.次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類
    四引火性の物
    1.エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下30度未満の物
    2.ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下30度以上零度未満の物
    3.メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマルーベンチル(別名酢酸ノルマルーアミル)その他の引火点が零度以上30度未満の物
    4.燈油、軽油、テレピン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が30度以上65度未満の物
    五可燃性のガス(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度15度、1気圧において気体である可燃性の物をいう。)

    別表第2 放射線業務(第6条、第21条、第22条関係)

    一エックス線装置の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査の業務
    二サイクロトロン、ベータトロンその他の線何電粒子を加速する装置の使用又は電離放射線(アルファ線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線及びエックス線をいう。)の発生を伴う当該装置の検査の業務
    三エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務
    四厚生労働省令で定める放射性物質を装備している機器の取扱いの業務
    五前号の放射性物質又はこれによつて汚染された物の取扱いの業務
    六原子炉の運転の業務
    七坑内における核原料物質(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第3号に規定する核原料物質をいう。)の掘採の業務

    別表第3 特定化学物質(第6条、第9条の3、第17条、第21条、第22条関係)

    一 第1類物質
    1.ジクロルベンジジン及びその塩
    2.アルファ−ナフチルアミン及びその塩
    3.塩素化ビフェニル(別名PCB)
    4.オルト−トリジン及びその塩
    5.ジアニシジン及びその塩
    6.ベリリウム及びその化合物
    7.ベンゾトリクロリド
    8.1から6までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)
    二 第2類物質
    1.アクリルアミド
    2.アクリロニトリル
    3.アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
    4.エチレンイミン
    5.エチレンオキシド
    6.塩化ビニル
    7.塩素
    8.オーラミン
    9.オルト−フタロジニトリル
    10.カドミウム及びその化合物
    11.クロム酸及びその塩
    12.クロロメチルメチルエーテル
    13.五酸化バナジウム
    14.コールタール
    15.三酸化批素
    16.シアン化カリウム
    17.シアン化水素
    18.シアン化ナトリウム
    19.3−3'−ジクロロ−4・4'−ジアミノジフェニルメタン
    20.臭化メチル
    21.重クロム酸及びその塩
    22.水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
    23.トリレンジイソシアネート
    24.ニッケルカルポニル
    25.ニトログリコール
    26.パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン
    27.パラ−ニトロクロルベンゼン
    28.弗化水素
    29.ベータ−プロピオラクトン
    30.ベンゼン
    31.ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
    32.マゼンタ
    33.マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
    34.沃化メチル
    35.硫化水素
    36.硫酸ジメチル
    37.1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
    三第三類物質
    1.アンモニア
    2.一酸化炭素
    3.塩化水素
    4.硝酸
    5.二酸化硫黄
    6.フェノール
    7.ホスゲン
    8.ホルムアルデヒド
    9.硫酸
    10.1から9までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

    別表第4 鉛業務(第6条、第21条、第22条関係)

    一鉛の製錬又は精錬を行なう工程における焙焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の取扱いの業務(鉛又は鉛合金を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が50リットルをこえない作業場における450度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務を除く。次号から第7号まで、第12号及び第16号において同じ。)
    二銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を3パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務
    三鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホッパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
    四電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、鮒鉛又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工れ業務
    五鉛合金を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務
    六鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。以下この表において同じ。)を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のためかくはんかの攪拌、ふるい分け、*焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホッパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務(*=火へん+暇のつくり)
    七鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)
    八鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕、溶接、溶断、切断、鋲打ち(加熱して行なう鋲打ちに限る。)、加熱、圧延又は含鉛塗料のかき落しの業務
    九鉛装置の内部における業務
    十鉛装置の破砕、溶接、溶断又は切断の業務(前号に掲げる業務を除く。)
    十一転写紙を製造する工程における鉛等の粉まき又は粉払いの業務
    十二ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は鉛化合物を含有する絵具、釉薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における鉛等の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはくはふるい分け又は被鉛若しくは剥鉛の業務
    十三自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務(臨時に行なう業務を除く。次号から第16号までにおいて同じ。)
    十四鉛化合物を含有する釉薬を用いて行なう施釉又は当該施釉を行なつた物の焼成の業務
    十五鉛化合物を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務(筆若しくはスタンプによる絵付け又は局所排気装置若しくは排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業務で、厚生労働省令で定めるものを除く。)
    十六溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務
    十七動力を用いて印刷する工程における活字の文選、植字又は解版の業務
    十八前各号に掲げる業務を行なう作業場所における清掃の業務(第9号に掲げる業務を除く。)

    備考
    一「鉛等」とは、鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他の物との混合物(焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。)をいう。
    二「焼結鉱等」とは、鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さい並びに銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる煙灰及び電解スライムをいう。
    三「鉛合金」とは、鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の10パーセント以上含有するものをいう。
    四「含鉛塗料」とは、鉛化合物を含有する塗料をいう。
    五「鉛装置」とは、粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じん装置その他の装置をいう。

    別表第5 四アルキル鉛等業務(第6条、第22条関係)

    一四アルキル鉛(四メチル鉛、四エチル鉛、一メチル・三エチル鉛、二メチル・二エチル鉛及び三メチル・一エチル鉛並びにこれらを含有するアンチノック剤をいう。以下同じ。)を製造する業務(四アルキル鉛が生成する工程以後の工程に係るものに限る。)
    二四アルキル鉛をガソリンに混入する業務(四アルキル鉛をストレージタンクに注入する業務を含む。)
    三前2号に掲げる業務に用いる機械又は装置の修理、改造、分解、解体、破壊又は移動を行なう業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
    四四アルキル鉛及び加鉛ガソリン(四アルキル鉛を含有するガソリンをいう。)(以下「四アルキル鉛等」という。)によりその内部が汚染されており、又は汚染されているおそれのあるタンクその他の設備の内部における業務
    五四アルキル鉛等を含有する残さい物(廃液を含む。以下同じ。)を取り扱う業務
    六四アルキル鉛が入つているドラムかんその他の容器を取り扱う業務
    七四アルキル鉛を用いて研究を行なう業務
    八四アルキル鉛等により汚染されており、又は汚染されているおそれのある物又は場所の汚染を除去する業務(第2号又は第4号に掲げる業務に該当するものを除く。)

    別表第6 酸素欠乏危険場所(第6条、第21条関係)

    1.次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井かん戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピットその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
    イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧水がなく、又は少ない部分
    ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
    ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
    ニ 炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層
    ホ 腐泥層
    2.長期間使用されていない井戸等の内部
    3.ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピットの内部
    3の2.雨水、河川の流水又は湧水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きょ、マンホール又はピットの内部
    3の3.海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピット(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
    4.相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部
    5.石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チップ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホッパーその他の貯蔵施設の内部
    6.天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部
    7.穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピットの内部
    8.しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部
    9.し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピットの内部
    10.ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
    11.ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
    12.前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所

    別表第6の2 有機溶剤(第6条、第21条、第22条関係)

    1.アセトン
    2.イソブチルアルコール
    3.イソプロピルアルコール
    4.イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
    5.エチルエーテル
    6.エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルプ)
    7.エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルプアセテート)
    8.エチレングリコールモノーノルマルーブチルエーテル(別名ブチルセロソルプ)
    9.エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルプ)
    10.オルト−ジクロルベンゼン
    11.キシレン
    12.クレゾール
    13.クロルベンゼン
    14.クロロホルム
    15.酢酸イソブチル
    16.酢酸イソプロピル
    17.酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
    18.酢酸エチル
    19.酢酸ノルマルーブチル
    20.酢酸ノルマル−プロピル
    21.酢酸ノルマル−ペンチル(別名酢酸ノルマル−アミル)
    22.酢酸メチル
    23.四塩化炭素
    24.シクロヘキサノール
    25.シクロヘキサノン
    26.1・4−ジオキサン
    27.1・2−ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)
    28.1・2−ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
    29.ジクロルメタン(別名二塩化メチレン)
    30.N・N−ジメチルホルムアミド
    31.スチレン
    32.1・1・2・2−テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)
    33.テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
    34.テトラヒドロフラン
    35.1・1・1−トリクロルエタン
    36.トリクロルエチレン
    37.トルエン
    38.二硫化炭素
    39.ノルマルヘキサン
    40.1−トブタノール
    41.2−ブタノール
    42.メタノール
    43.メチルイソブチルケトン
    44.メチルエチルケトン
    45.メチルシクロヘキサノール
    46.メチルシクロヘキサノン
    47.メチル−ノルマル−ブチルケトン
    48.ガソリン
    49.コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)
    50.石油エーテル
    51.石油ナフサ
    52.石油ベンジン
    53.テレピン油
    54.ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ベトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルクーペンを含む。)
    55.前各号に掲げる物のみから成る混合物

    別表第7 建設機械(第10条、第13条、第20条関係)

    一 整地・運搬・積込み用機械
    1.プル・ドーザー
    2.モーター・グレーダー
    3.トラクター・ショベル
    4.ずり積機
    5.スクレーパー
    6.スクレープ・ドーザー
    7.1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
    二 掘削用機械
    1.パワー・ショベル
    2.ドラグ・ショベル
    3.ドラグライン
    4.クラムシェル
    5.バケット掘削機
    6.トレンチヤー
    7.1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
    三 基礎工事用機械
    1.くい打機
    2.くい抜機
    3.アース・ドリル
    4.リバース・サーキュレーション・ドリル
    5.せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。)
    6.アース・オーガー
    7.ペーパー・ドレーン・マシン
    8.1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
    四 締固め用機械
    1.ローラー
    2.1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
    五 コンクリート打設用機械
    1.コンクリートポンプ車
    2.1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
    六 解体用機械
    1.ブレーカ
    2.1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

    別表第8 鋼管足場用の部材及び附属金具(第13条関係)

    一 わく組足場用の部材
    1.建わく(簡易わくを含む。)
    2.交さ筋かい
    3.布わく
    4.床付き布わく
    5.持送りわく
    二 布板一側足場用の布坂及びその支持金具
    三 移動式足場用の建わく(第1号の1に該当するものを除く。)及び脚輪
    四 壁つなぎ用金具
    五 継手金具
    1.わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント
    2.わく組足場用の建わくのアームロック
    3.単管足場用の単管ジョイント
    六 緊結金具
    1.直交型クランプ
    2.自在型クランプ
    七 ベース金具
    1.固定型ベース金具
    2.ジャッキ型ベース金具

    別表第8の2 石綿を含有する製品(第16条関係)

    1.石綿セメント円筒
    2.押出成形セメント板
    3.住宅屋根用化粧スレート
    4.繊維強化セメント板
    5.窯業系サイディング
    6.クラッチフェーシング
    7.クラッチライニング
    8.ブレーキパッド
    9.ブレーキライニング
    10.接着剤

    別表第9 名称等を通知すべき有害物(第18条の2関係)

    1.アクリルアミド
    2.アクリル酸
    3.アクリル酸エチル
    4.アクリル酸ノルマル−ブチル
    5.アクリル酸2−ヒドロキシプロピル
    6.アクリル酸メチル
    7.アクリロニトリル
    8.アクロレイン
    9.アジ化ナトリウム
    10.アジピン酸
    11.アジボニトリル
    12.アセチルサリチル酸(別名アスピリン)
    13.アセトアミド
    14.アセトアルデヒド
    15.アセトニトリル
    16.アセトフェノン
    17.アセトン
    18.アセトンシアノヒドリン
    19.アニリン
    20.アミド硫酸アンモニウム
    21.2−アミノエタノール
    22.4−アミノ−6−ターシャリ−ブチル−3−メチルチオ−1・2・4−トリアジン−5(4H)−オン(別名メトリブジン)
    23.3−アミノ−1H−1・2・4−トリアゾール(別名アミトロール)
    24.4−アミノ−3・5・6−トリクロロビリジン−2−カルポン酸(別名ピクロラム)
    25.2−アミノピリジン
    26.亜硫酸水素ナトリウム
    27.アリルアルコール
    28.1−アリルオキシ−2・3−エポキシプロパン
    29.アリル水銀化合物
    30.アリル−ノルマル−プロビルジスルフィド
    31.亜りん酸トリメチル
    32.アルキルアルミニウム化合物
    33.アルキル水銀化合物
    34.3−(アルファ−アセトニルベンジル)−4−ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン)
    35.アルファ・アルファ−ジクロロトルエン
    36.アルファ−メチルスチレン
    37.アルミニウム水溶性塩
    38.アンチモン及びその化合物
    39.アンモニア
    40.石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)
    41.3−イソシアナトメチル−3・5・5−トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート
    42.イソシアン酸メチル
    43.イソプレン
    44.N−イソプロピルアニリン
    45.N−イソプロピルアミノホスホン酸O−エチル−O−(3−メチル−4−メチルチオフェニル)(別名フェナミホス)
    46.イソプロピルアミン
    47.イソプロピルエーテル
    48.3'−イソプロポキシ−2−トリフルオロメチルベンズアニリド(別名フルトラニル)
    49.イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
    50.イソホロン
    51.一塩化硫黄
    52.一酸化炭素
    53.一酸化窒素
    54.一酸化二窒素
    55.イットリウム及びその化合物
    56.イブシロン−カプロラクタム
    57.2−イミダゾリジンチオン
    58.4・4'−(4−イミノシクロヘキサ−2・5−ジエニリデンメチル)ジアニリン塩酸塩(別名CIベイシックレッド9)
    59.インジウム及びその化合物
    60.インデン
    61.ウレタン
    62.エタノール
    63.エタンチオール
    64.エチリデンノルボルネン
    65.エチルアミン
    66.エチルエーテル
    67.エチルーセカンダリ−ペンチルケトン
    68.エチル−バラ−ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)
    69.O−エチル−S−フェニル=エチルホスホノチオロチオナート(別名ホノホス)
    70.2−エチルヘキサン酸
    71.エチルベンゼン
    72.エチルメチルケトンペルオキシド
    73.N−エチルモルホリン
    74.エチレンイミン
    75.エチレンオキシド
    76.エチレングリコール
    77.エチレングリコールモノイソプロピルエーテル
    78.エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
    79.エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルプアセテート)
    80.エチレングリコールモノ−ノルマル−プチルエーテル(別名プチルセロソルブ)
    81.エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
    82.エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
    83.エチレンクロロヒドリン
    84.エチレンジアミン
    85.1・1'−エチレン−2・2'−ビピリジニウム=ジブロミド(別名ジクアツト)
    86.2−エトキシ−2・2−ジメチルエタン
    87.2−(4−エトキシフエニル)−2−メチルプロピル=3−フェノキシベンジルエーテル(別名エトフエンプロックス)
    88.エビクロロヒドリン
    89.1・2−エポキシ−3−イソプロポキシプロパン
    90.2・3−エポキシ−1−プロパナール
    91.2・3−エポキシ−1−プロパノール
    92.2・3−エポキシプロピル=フェニルエーテル
    93.エメリー
    94.エリオナイト
    95.塩化亜鉛
    96.塩化アリル
    97.塩化アンモニウム
    98.塩化シアン
    99.塩化水素
    100.塩化チオニル
    101.塩化ビニル
    102.塩化ベンジル
    103.塩化ベンゾイル
    104.塩化ホスホリル
    105.塩素
    106.塩素化カンフェン(別名トキサフエン)
    107.塩素化ジフェニルオキシド
    108.黄りん
    109.4・4'−オキシビス(2−クロロアニリン)
    110.オキシビス(チオホスホン酸)O・O・O'・O'−テトラエチル(別名スルホテップ)
    111.4・4'−オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド
    112.オキシビスホスホン酸4ナトリウム
    113.オクタクロロナフタレン
    114.1・2・4・5・6・7・8・8−オクタクロロ−2・3・3a・4・7・7a−ヘキサヒドロ−4・7−メタノ−1H−インデン(別名クロルデン)
    115.2−オクタノール
    116.オクタン
    117.オゾン
    118.オメガ−クロロアセトフェノン
    119.オーラミン
    120.オルト−アニシジン
    121.オルト−クロロスチレン
    122.オルト−クロロトルエン
    123.オルト−ジクロロベンゼン
    124.オルト−セカンダリ−プチルフェノール
    125.オルト−ニトロアニソール
    126.オルト−フタロジニトリル
    127.過酸化水素
    128.ガソリン
    129.カテコール
    130.カドミウム及びその化合物
    131.カーボンブラック
    132.カルシウムシアナミド
    133.ぎ酸
    134.ぎ酸エチル
    135.ぎ酸メチル
    136.キシリジン
    137.キシレン
    138.銀及びその水溶性化合物
    139.クメン
    140.グルタルアルデヒド
    141.クレオソート油
    142.クレゾール
    143.クロム及びその化合物
    144.クロロアセチル=クロリド
    145.クロロアセトアルデヒド
    146.クロロアセトン
    147.クロロエタン(別名塩化エチル)
    148.2−クロロ−4−エチルアミノ−6−イソプロピルアミノ−1・3・5−トリアジン(別名アトラジン)
    149.4−クロロ−オルト−フェニレンジアミン
    150.クロロジフルオロメタン(別名HCFC−22)
    151.2−クロロ−6−トリクロロメチルピリジン(別名ニトラピリン)
    152.2−クロロ−1・1・2−トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン)
    153.1−クロロ−1−ニトロプロパン
    154.クロロビクリン
    155.クロロフェノール
    156.2−クロロ−1・3−ブタジエン
    157.2−クロロブロビオン酸
    158.2−クロロペンジリデンマロノニトリル
    159.クロロベンゼン
    160.クロロペンタフルオロエタン(別名CFC−115)
    161.クロロホルム
    162.クロロメタン(別名塩化メチル)
    163.4−クロロ−2−メチルアニリン及びその塩酸塩
    164.クロロメチルメチルエーテル
    165.軽油
    166.けつ岩油
    167.ケテン
    168.ゲルマン
    169.鉱油
    170.五塩化りん
    171.固形パラフィン
    172.五酸化バナジウム
    173.コバルト及びその化合物
    174.五弗化臭素
    175.コールタール
    176.コールタールナフサ
    177.酢酸
    178.酢酸エチル
    179.酢酸1・3−ジメチルブチル
    180.酢酸鉛
    181.酢酸ビニル
    182.酢酸ブチル
    183.酢酸プロピル
    184.酢酸ベンジル
    185.酢酸ベンチル(別名酢酸アミル)
    186.酢酸メチル
    187.サチライシン
    188.三塩化りん
    189.酸化亜鉛
    190.酸化アルミニウム
    191.酸化カルシウム
    192.酸化チタン(IV)
    193.酸化鉄
    194.1・2−酸化ブチレン
    195.酸化プロピレン
    196.酸化メシチル
    197.三酸化二ほう素
    198.三臭化はう素
    199.三弗化塩素
    200.弗化ほう素
    201.N・N'−ジアセチルベンジジン
    202.ジアセトンアルコール
    203.ジアゾメタン
    204.シアナミド
    205.2−シアノアクリル酸エチル
    206.2−シアノアクリル酸メチル
    207.2・4−ジアミノアニソール
    208.4・4'−ジアミノジフェニルエーテル
    209.4・4'−ジアミノジフェニルスルフィド
    210.4・4'−ジアミノ−3・3'−ジメチルジフェニルメタン
    211.2・4−ジアミノトルエン
    212.四アルキル鉛
    213.シアン化カリウム
    214.シアン化カルシウム
    215.シアン化水素
    216.シアン化ナトリウム
    217.ジイソブチルケトン
    218.ジイソプロピルアミン
    219.ジエタノールアミン
    220.2−(ジエチルアミノ)エタノール
    221.ジエチルアミン
    222.ジエチルケトン
    223.ジエチル−パラ−ニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)
    224.1・2−ジエチルヒドラジン
    225.ジエチレントリアミン
    226.四塩化炭素
    227.1・4−ジオキサン
    228.1・4−ジオキサン−2・3−ジイルジチオビス(チオホスホン酸)O・O・O'・O'−テトラエチル(別名ジオキサチオン)
    229.1・3−ジオキソラン
    230.シクロヘキサノール
    231.シクロヘキサノン
    232.シクロヘキサン
    233.シクロヘキシルアミン
    234.2−シクロヘキシルビフェニル
    235.シクロヘキセン
    236.シクロペンタジエニルトリカルポニルマンガン
    237.シクロペンタジエン
    238.シクロペンタン
    239.ジクロロアセチレン
    240.ジクロロエタン
    241.ジクロロエチレン
    242.3・3'−ジクロロ−4・4'−ジアミノジフェニルメタン
    243.ジクロロジフルオロメタン(別名CFC−12)
    244.1・3−ジクロロ−5・5−ジメチルイミダゾリジン−2・4−ジオン
    245.3・5−ジクロロ−2・6−ジメチル−4−ピリジノール(別名クロピドール)
    246.ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC−114)
    247.2・2−ジクロロ−1・1・1−トリフルオロエタン(別名HCFC−123)
    248.1・1−ジクロロ−1−ニトロエタン
    249.3−(3・4−ジクロロフェニル)−1・1−ジメチル尿素(別名ジウロン)
    250.2・4−ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム
    251.2・4−ジクロロフェノキシ酢酸
    252.1・4−ジクロロ−2−ブテン
    253.ジクロロフルオロメタン(別名HCFC−21)
    254.1・2−ジクロロプロパン
    255.2・2−ジクロロプロピオン酸
    256.1・3−ジクロロプロペン
    257.ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
    258.四酸化オスミウム
    259.ジシアン
    260.ジシクロペンタジエニル鉄
    261.ジシクロペンタジエン
    262.2・6−ジ−ターシャリ−ブチル−4−クレゾール
    263.1・3−ジチオラン−2−イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
    264.ジチオりん酸O−エチル−O−(4−メチルチオフェニル)−S−ノルマル−プロピル(別名スルプロホス)
    265.ジチオりん酸O・O−ジエチル−S−(2−エチルチオエチル)(別名ジスルホトン)
    266.ジチオりん酸O・O−ジエチル−S−エチルチオメチル(別名ホレート)
    267.ジチオりん酸O・O−ジメチル−S−[(4−オキソ−1・2・3−ベンゾトリアジン−3(4H)−イル)メチル](別名アジンホスメチル)
    268.ジチオりん酸O・O−ジメチル−S−1・2−ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラチオン)
    269.ジナトリウム=4−[(2・4−ジメチルフェニル)アゾ]−3−ヒドロキシ−2・7−ナフタレンジスルホナート(別名ボンソ−MX)
    270.ジナトリウム=8−[[3・3'−ジメチル−4'−[[4−[[(4−メチルフェニル)スルホニル]オキシ]フェニル]アゾ][1・1'−ビフェニル]−4−イル]アゾ]−7−ヒドロキシ−1・3−ナフタレンジスルホナート(別名CIアシッドレッド114)
    271.ジナトリウム=3−ヒドロキシ−4−[(2・4・5−トリメチルフェニル)アゾ]−2・7−ナフタレンジスルホナート(別名ボンソ−3R)
    272.2・4−ジニトロトルエン
    273.ジニトロベンゼン
    274.2−(ジ−ノルマル−ブチルアミノ)エタノール
    275.ジ−ノルマル−プロピルケトン
    276.ジビニルベンゼン
    277.ジフェニルアミン
    278.ジフェニルエーテル
    279.1・2−ジブロモエタン(別名EDB)
    280.1・2−ジブロモ−3−クロロプロパン
    281.ジブロモジフルオロメタン
    282.ジベンゾイルペルオキシド
    283.ジボラン
    284.N・N−ジメチルアセトアミド
    285.N・N−ジメチルアニリン
    286.[4−[[4−(ジメチルアミノ)フェニル][4−[エチル(3−スルホベンジル)アミノ]フェニル]メチリデン]シクロヘキサン−2・5−ジエン−1−イリデン](エチル)(3−スルホナトベンジル)アンモニウムナトリウム塩(別名ベンジルバイオレット4B)
    287.ジメチルアミン
    288.ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)
    289.ジメチルエトキシシラン
    290.ジメチルカルバモイル=クロリド
    291.ジメチル−2・2−ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
    292.ジメチルジスルフィド
    293.N・N−ジメチルニトロソアミン
    294.ジメチル−パラ−ニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)
    295.ジメチルヒドラジン
    296.1・1'−ジメチル−4・4'−ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート)
    297.1・1'−ジメチル−4・4'−ビピリジニウムニメタンスルホン酸塩
    298.2−(4・6−ジメチル−2−ピリミジニルアミノカルボニルアミノスルフォニル)安息香酸メチル(別名スルホメチュロンメチル)
    299.N・N−ジメチルホルムアミド
    300.1−[(2・5−ジメトキシフェニル)アゾ]−2−ナフトール(別名シトラスレッドナンバー2)
    301.臭化エチル
    302.臭化水素
    303.臭化メチル
    304.しゆう酸
    305.臭素
    306.臭素化ビフェニル
    307.硝酸
    308.硝酸ノルマル−プロピル
    309.しよう脳
    310.シラン
    311.シリカ
    312.ジルコニウム化合物
    313.人造鉱物繊維
    314.水銀及びその無機化合物
    315.水酸化カリウム
    316.水酸化カルシウム
    317.水酸化セシウム
    318.水酸化ナトリウム
    319.水酸化リチウム
    320.水素化リチウム
    321.すず及びその化合物
    322.スチレン
    323.ステアリン酸亜鉛
    324.ステアリン酸ナトリウム
    325.ステアリン酸鉛
    326.ステアリン酸マグネシウム
    327.ストリキニーネ
    328.石油エーテル
    329.石油ナフサ
    330.石油ベンジン
    331.セスキ炭酸ナトリウム
    332.セレン及びその化合物
    333.2−ターシャリ−ブチルイミノ−3−イソプロピル−5−フェニルテトラヒドロ−4H−1・3・5−チアジアジン−4−オン(別名ブプロフェジン)
    334.タリウム及びその水溶性化合物
    335.炭化けい素
    336.タングステン及びその水溶性化合物
    337.タンタル及びその酸化物
    338.チオジ(パラ−フェニレン)−ジオキシ−ビス(チオホスホン酸)O・O・O'・O'−テトラメチル(別名テメホス)
    339.チオ尿素
    340.4・4'−チオビス(6−ターシャリ−ブチル−3−メチルフェノール)
    341.チオフェノール
    342.チオりん酸O・O−ジエチル−O−(2−イソプロピル−6−メチル−4−ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
    343.チオりん酸O・O−ジエチル−エチルチオエチル(別名ジメトン)
    344.チオりん酸O・O−ジエチル−O−(6−オキソ−1−フェニル−1・6−ジヒドロ−3−ピリダジニル)(別名ピリダフェンチオン)
    345.チオりん酸O・O−ジエチル−O−(3・5・6−トリクロロ−2−ピリジル)(別名クロルピリホス)
    346.チオりん酸O・O−ジエチル−O−[4−(メチルスルフィニル)フェニル](別名フェンスルホチオン)
    347.チオりん酸O・O−ジメチル−O−(2・4・5−トリクロロフエニル)(別名ロンネル)
    348.チオりん酸O・O−ジメチル−O−(3−メチル−4−ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン)
    349.チオりん酸O・O−ジメチル−O−(3−メチル−4−メチルチオフェニル)(別名フェンチオン)
    350.デカボラン
    351.鉄水溶性塩
    352.1・4・7・8−テトラアミノアントラキノン(別名ジスパースブル−1)
    353.テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム)
    354.テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP)
    355.テトラエトキシシラン
    356.1・1・2・2−テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
    357.N−(1・1・2・2−テトラクロロエチルチオ)−1・2・3・6−テトラヒドロフタルイミド(別名キヤブタフォル)
    358.テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
    359.4・5・6・7−テトラクロロ−1・3−ジヒドロペンゾ[c]フラン−2−オン(別名フサライド)
    360.テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC−112)
    361.2・3・7・8−テトラクロロジベンゾ−1・4−ジオキシン
    362.テトラクロロナフタレン
    363.テトラナトリウム=3・3'−[(3・3'−ジメチル−4・4'−ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[5−アミノ−4−ヒドロキシ−2・7−ナフタレンジスルホナート](別名トリバンブルー)
    364.テトラナトリウム=3・3'−[(3・3'−ジメトキシ−4・4'−ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[5−アミノ−4−ヒドロキシ−2・7−ナフタレンジスルホナート](別名CIダイレクトブルー15)
    365.テトラニトロメタン
    366.テトラヒドロフラン
    367.テトラフルオロエチレン
    368.1・1・2・2−テトラブロモエタン
    369.テトラブロモメタン
    370.テトラメチルこはく酸ニトリル
    371.テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)
    372.テトラメトキシシラン
    373.テトリル
    374.テルフェニル
    375.テルル及びその化合物
    376.テレビン油
    377.テレフタル酸
    378.銅及びその化合物
    379.灯油
    380.トリエタノールアミン
    381.トリエチルアミン
    382.トリクロロエタン
    383.トリクロロエチレン
    384.トリクロロ酢酸
    385.1・1・2−トリクロロ−1・2・2−トリフルオロエタン
    386.トリクロロナフタレン
    387.1・1・1−トリクロロ−2・2−ビス(4−クロロフェニル)エタン(別名DDT)
    388.1・1・1−トリクロロ−2・2−ビス(4−メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)
    389.2・4・5−トリクロロフエノキシ酢酸
    390.トリクロロフルオロメタン(別名CFC−11)
    391.1・2・3−トリクロロプロパン
    392.1・2・4−トリクロロベンゼン
    393.トリクロロメチルスルフェニル=クロリド
    394.N−(トリクロロメチルチオ)−1・2・3・6−テトラヒドロフクルイミド(別名キャプタン)
    395.トリシクロヘキシルすず=ヒドロキシド
    396.1・3・5−トリス(2・3−エボキシプロピル)−1・3・5−トリアジン−2・4・6(1H・3H・5H)−トリオン
    397.トリス(N・N−ジメチルジチオカルバメート)鉄(別名ファーバム)
    398.トリニトロトルエン
    399.トリフェニルアミン
    400.トリブロモメタン
    401.2−トリメチルアセチル−1・3−インダンジオン
    402.トリメチルアミン
    403.トリメチルベンゼン
    404.トリレンジイソシアネート
    405.トルイジン
    406.トルエン
    407.ナフタレン
    408.1−ナフチルチオ尿素
    409.1−ナフチル−N−メチルカルバメート(別名カルバリル)
    410.鉛及びその無機化合物
    411.二亜硫酸ナトリウム
    412.ニコチン
    413.二酸化硫黄
    414.二酸化塩素
    415.二酸化窒素
    416.二硝酸プロピレン
    417.ニッケル及びその化合物
    418.ニトリロ三酢酸
    419.5−ニトロアセナフテン
    420.ニトロエタン
    421.ニトログリコール
    422.ニトログリセリン
    423.N−ニトロソモルホリン
    424.ニトロトルエン
    425.ニトロプロパン
    426.ニトロベンゼン
    427.ニトロメタン
    428.乳酸ノルマル−ブチル
    429.二硫化炭素
    430.ノナン
    431.ノルマル−ブチルアミン
    432.ノルマル−ブチルエチルケトン
    433.ノルマル−プチル−2・3−エポキシプロピルエーテル
    434.N−[(N−ノルマル−ブチルカルバモイル)−1H−2−ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル)
    435.白金及びその水溶性塩
    436.ハフニウム及びその化合物
    437.パラ−アニシジン
    438.パラ−クロロアニリン
    439.パラ−ジクロロベンゼン
    440.パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン
    441.パラ−ターシャリ−ブチルトルエン
    442.パラ−ニトロアニリン
    443.パラ−ニトロクロロベンゼン
    444.パラ−フェニルアゾアニリン
    445.パラ−ベンゾキノン
    446.パラ−メトキシフェノール
    447.バリウム及びその水溶性化合物
    448.ピクリン酸
    449.ピス(2・3−エポキシプロピル)エーテル
    450.1・3−ビス[(2・3−エポキシプロピル)オキシ]ベンゼン
    451.ビス(2−クロロエチル)エーテル
    452.ビス(2−クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス)
    453.N・N−ビス(2−クロロエチル)メチルアミン−N−オキシド
    454.ビス(ジチオりん酸)S・S'−メチレン−O・O・O'・O'−テトラエチル(別名エチオン)
    455.ビス(2−ジメチルアミノエチル)エーテル
    456.批素及びその化合物
    457.ヒドラジン
    458.ヒドラジン一水和物
    459.ヒドロキノン
    460.4−ビニル−1−シクロヘキセン
    461.4−ビニルシクロヘキセンジオキシド
    462.ビニルトルエン
    463.ビフェニル
    464.ピペラジン二塩酸塩
    465.ピリジン
    466.ピレトラム
    467.フェニルオキシラン
    468.フェニルヒドラジン
    469.フェニルホスフィン
    470.フェニレンジアミン
    471.フェノチアジン
    472.フェノール
    473.フェロバナジウム
    474.1・3−ブタジエン
    475.ブタノール
    476.フタル酸ジエチル
    477.フタル酸ジ−ノルマル−ブチル
    478.フタル酸ジメチル
    479.フタル酸ビス(2−エチルヘキシル)(別名DEHP)
    480.ブタン
    481.1−ブタンチオール
    482.弗化カルボニル
    483.弗化ビニリデン
    484.弗化ビニル
    485.弗素及びその水溶性無機化合物
    486.2−ブテナール
    487.フルオロ酢酸ナトリウム
    488.フルフラール
    489.フルフリルアルコール
    490.1・3−プロパンスルトン
    491.プロピオン酸
    492.プロピルアルコール
    493.プロピレンイミン
    494.プロピレングリコールモノメチルエーテル
    495.2−プロピン−1−オール
    496.ブロモエチレン
    497.2−ブロモ−2−クロロ−1・1・1−トリフルオロエタン(別名ハロタン)
    498.ブロモクロロメタン
    499.ブロモジクロロメタン
    500.5−ブロモ−3−セカンダリ−ブチル−6−メチル−1・2・3・4−テトラヒドロピリミジン−2・4−ジオン(別名ブロマシル)
    501.ブロモトリフルオロメタン
    502.2−ブロモプロパン
    503.ヘキサクロロエタン
    504.1・2・3・4・10・10−ヘキサクロロ−6・7−エボキシ−1・4・4a・5・6・7・8・8a−オクタヒドロ−エキソ−1・4−エンド−5・8−ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)
    505.1・2・3・4・10・10−ヘキサクロロ−6・7−エポキシ−1・4・4a・5・6・7・8・8a−オクタヒドロ−エンド−1・4−エンド−5・8−ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
    506.1・2・3・4・5・6−ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン)
    507.ヘキサクロロシクロペンタジエン
    508.ヘキサクロロナフタレン
    509.1・4・5・6・7・7−ヘキサクロロビシクロ[2・2・1]−5−ヘプテン−2・3−ジカルポン酸(別名クロレンド酸)
    510.1・2・3・4・10・10−ヘキサクロロ−1・4・4a・5・8・8a−ヘキサヒドロ−エキソ−1・4−エンド−5・8−ジメタノナフタレン(別名アルドリン)
    511.ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエビンオキサイド(別名ベンゾエピン)
    512.ヘキサクロロベンゼン
    513.ヘキサヒドロ−1・3・5−トリニトロ−1・3・5−トリアジン(別名シクロナイト)
    514.ヘキサフルオロアセトン
    515.ヘキサメチルホスホリックトリアミド
    516.ヘキサメチレンジアミン
    517.ヘキサメチレン=ジイソシアネート
    518.ヘキサン
    519.1−ヘキセン
    520.ベータ−プチロラクトン
    521.ベータ−プロビオラクトン
    522.1・4・5・6・7・8・8−ヘプタクロロ−2・3−エポキシ−3a・4・7・7a−テトラヒドロ−4・7−メタノ−1H−インデン(別名ヘプタクロルエポキシド)
    523.1・4・5・6・7・8・8−ヘプタクロロ−3a・4・7・7a−テトラヒドロ−4・7−メタノ−1H−インデン(別名ヘプタクロル)
    524.ヘプタン
    525.ペルオキソ二硫酸アンモニウム
    526.ペルオキソ二硫酸カリウム
    527.ペルオキソ二硫酸ナトリウム
    528.ペルフルオロオクタン酸アンモニウム塩
    529.ベンゼン
    530.1・2・4−ベンゼントリカルボン酸1・2−無水物
    531.ペンゾ[a〕アントラセン
    532.ベンゾ[a]ピレン
    533.ベンゾフラン
    534.ベンゾ[e]フルオラセン
    535.ペンタクロロナフタレン
    536.ペンタクロロニトロベンゼン
    537.ペンタクロロフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
    538.1−ペンタナール
    539.1・1・3・3・3−ペンタフルオロ−2−(トリフルオロメチル)−1−プロペン(別名PFIB)
    540.ペンタボラン
    541.ペンタン
    542.ほう酸ナトリウム
    543.ホスゲン
    544.(2−ホルミルヒドラジノ)−4−(5−ニトロ−2−フリル)チアゾール
    545.ホルムアミド
    546.ホルムアルデヒド
    547.マゼンタ
    548.マンガン及びその無機化合物
    549.ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。)
    550.無水酢酸
    551.無水フタル酸
    552.無水マレイン酸
    553.メタ−キシリレンジアミン
    554.メタクリル酸
    555.メタクリル酸メチル
    556.メタクリロニトリル
    557.メタ−ジシアノベンゼン
    558.メタノール
    559.メタンスルホン酸エチル
    560.メタンスルホン酸メチル
    561.メチラール
    562.メチルアセチレン
    563.N−メチルアニリン
    564.2・2'−[[4−(メチルアミノ)−3−ニトロフェニル]アミノ]ジエタノール(別名HCブルーナンバー1)
    565.N−メチルアミノホスホン酸O−(4−ターシャリ−ブチル−2−クロロフェニル)−O−メチル(別名クルホメート)
    566.メチルアミン
    567.メチルイソブチルケトン
    568.メチルエチルケトン
    569.N−メチルカルバミン酸2−イソプロピルオキシフェニル(別名プロポキスル)
    570.N−メチルカルバミン酸2・3−ジヒドロ−2・2−ジメチル−7−ベンゾ[b]フラニル(別名カルボフラン)
    571.N−メチルカルバミン酸2−セカンダリ−ブチルフェニル(別名フェノブカルブ)
    572.メチルシクロヘキサノール
    573.メチルシクロヘキサノン
    574.メチルシクロヘキサン
    575.2−メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン
    576.2−メチル−4・6−ジニトロフェノール
    577.2−メチル−3・5−ジニトロペンズアミド(別名ジニトルミド)
    578.メチル−ターシャリ−ブチルエーテル(別名MTBE)
    579.5−メチル−1・2・4−トリアゾロ[3・4−b]ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)
    580.2−メチル−4−(2−トリルアゾ)アニリン
    581.2−メチル−1−ニトロアントラキノン
    582.N−メチル−N−ニトロソカルバミン酸エチル
    583.メチル−ノルマル−ブチルケトン
    584.メチル−ノルマル−ペンチルケトン
    585.メチルヒドラジン
    586.メチルビニルケトン
    587.1−[(2−メチルフェニル)アゾ]−2−ナフトール(別名オイルオレンジSS)
    588.メチルプロピルケトン
    589.5−メチル−2−ヘキサノン
    590.4−メチル−2−ペンタノール
    591.2−メチル−2・4−ペンタンジオール
    592.2−メチル−N−[3−(1−メチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド(別名メプロニル)
    593.S−メチル−N−(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名メソミル)
    594.メチルメルカプタン
    595.4・4'−メチレンジアニリン
    596.メチレンピス(4・1−シクロヘキシレン)=ジイソシアネート
    597.メチレンビス(4・1−フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI)
    598.2−メトキシ−5−メチルアニリン
    599.1−(2−メトキシ−2−メチルエトキシ)−2−プロパノール
    600.メルカブト酢酸
    601.モリブデン及びその化合物
    602.モルホリン
    603.沃化メチル
    604.沃素
    605.ヨードホルム
    606.硫化ジメチル
    607.硫化水素
    608.硫化水素ナトリウム
    609.硫化ナトリウム
    610.硫化りん
    611.硫酸
    612.硫酸ジイソプロピル
    613.硫酸ジエチル
    614.硫酸ジメチル
    615.りん化水素
    616.りん酸
    617.りん酸ジ−ノルマル−ブチル
    618.りん酸ジ−ノルマル−ブチル=フェニル
    619.りん酸1・2−ジブロモ−2・2−ジクロロエチル=ジメチル(別名ナレド)
    620.りん酸ジメチル=(E)−1−(N・N−ジメチルカルバモイル)−1−プロペン−2−イル(別名ジクロトホス)
    621.りん酸ジメチル=(E)−1−(N−メチルカルバモイル)−1−プロペン−2−イル(別名モノクロトホス)
    622.りん酸ジメチル=1−メトキシカルボニル−1−プロペン−2−イル(別名メビンホス)
    623.りん酸トリ(オルト−トリル)
    624.りん酸トリス(2・3−ジブロモプロピル)
    625.りん酸トリ−ノルマル−ブチル
    626.りん酸トリフェニル
    627.レソルシノール
    628.六塩化ブタジエン
    629.ロジウム及びその化合物
    630.ロジン
    631.ロテノン
    632.前各号に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

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