第一条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
二
ガス集合溶接装置 ガス集合装置(十以上の可燃性ガス(別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)の容器を導管により連結した装置又は九以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあつては四百リツトル以上、その他の可燃性ガスの容器にあつては千リツトル以上のものをいう。)、安全器、圧力調整器、導管、吹管等により構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
三
ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が〇・五平方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが四百ミリメートル以下のもの
ロ ゲージ圧力〇・三メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が〇・〇〇〇三立方メートル以下のもの
ハ 伝熱面積が二平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ニ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が四平方メートル以下のもの
ホ ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が五平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇二立方メートル以下のものに限る。)
ヘ 内容積が〇・〇〇四立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のもの
四
小型ボイラー ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。
イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が一平方メートル以下のもの又は胴の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その長さが六百ミリメートル以下のもの
ロ 伝熱面積が三・五平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ハ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が八平方メートル以下のもの
ニ ゲージ圧力〇・二メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が二平方メートル以下のもの
ホ ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇七立方メートル以下のものに限る。)
五
第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・〇四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。
イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
六
小型圧力容器 第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・二立方メートル以下のもの又は胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの
ロ その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下の容器
七
第二種圧力容器 ゲージ圧力〇・二メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
イ 内容積が〇・〇四立方メートル以上の容器
ロ 胴の内径が二百ミリメートル以上で、かつ、その長さが千ミリメートル以上の容器
八
移動式クレーン 原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。
九
簡易リフト エレベーター(
労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、
船舶安全法
(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
十
建設用リフト 荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が八十度未満のスキツプホイストを除く。)をいう。
十一
ゴンドラ つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。
第六条
法第十四条
の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一
高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)
二
アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業
三
次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
イ 原動機の定格出力が七・五キロワツトをこえるもの
ロ 支間の斜距離の合計が三百五十メートル以上のもの
ハ 最大使用荷重が二百キログラム以上のもの
四
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
五
別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)
五の二
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業
六
木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行なう当該機械による作業
七
動力により駆動されるプレス機械を五台以上有する事業場において行なう当該機械による作業
八
次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備(熱源を用いて
火薬類取締法
(昭和二十五年法律第百四十九号)
第二条第一項
に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が一立方メートル以上のもの
ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時十キログラム以上、液体燃料にあつては毎時十リツトル以上、気体燃料にあつては毎時一立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が十キロワツト以上のものに限る。)
九
掘削面の高さが二メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第十一号に掲げる作業を除く。)
十
土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業
十の二
ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(
採石法
(昭和二十五年法律第二百九十一号)
第二条
に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
十の三
ずい道等の覆工(ずい道型わく支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型わく並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業
十一
掘削面の高さが二メートル以上となる
採石法第二条
に規定する岩石の採取のための掘削の作業
十二
高さが二メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによつて行なわれるものを除く。)
十三
船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数五百トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行なうものを除く。)
十四
型わく支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業
十五
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
十五の二
建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
十五の三
橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
十五の五
コンクリート造の工作物(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
十六
橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
十七
第一種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
イ 第一条第五号イに掲げる容器で、内容積が五立方メートル以下のもの
ロ 第一条第五号ロからニまでに掲げる容器で、内容積が一立方メートル以下のもの
十八
別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)
十九
別表第四第一号から第十号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行なう隔離室におけるものを除く。)に係る作業
二十
別表第五第一号から第六号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行なう隔離室におけるものを除くものとし、同表第六号に掲げる業務にあつては、ドラムかんその他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
二十一
別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
二十二
屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む。第二十一条第十号及び第二十二条第一項第六号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
二十三
石綿若しくは石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業
第十二条
法第三十七条第一項
の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一
ボイラー(小型ボイラー並びに
船舶安全法
の適用を受ける船舶に用いられるもの及び
電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受けるものを除く。)
三
つり上げ荷重が三トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、一トン以上)のクレーン
六
積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター
七
ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第三項第十八号において同じ。)の高さが十八メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。次条第三項第十八号において同じ。)
3
法第四十二条
の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
四
アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の安全器
五
活線作業用装置(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
六
活線作業用器具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
七
絶縁用防護具(対地電圧が五十ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
九
別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
十
型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
十一
別表第八に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具
十三
合板足場板(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。)
十四
つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
十五
つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
十六
つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリツク
十七
積載荷重が〇・二五トン以上一トン未満のエレベーター
十八
ガイドレールの高さが十メートル以上十八メートル未満の建設用リフト
二十二
波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置(エツクス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び
薬事法
(昭和三十五年法律第百四十五号)
第二条第四項
に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
二十四
紡績機械及び製綿機械で、ビーター、シリンダー等の回転体を有するもの
二十五
蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イからヘまでに掲げるもの(
船舶安全法
の適用を受ける船舶に用いられるもの及び
電気事業法
の適用を受けるものを除く。)
二十七
大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第七号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(
船舶安全法
の適用を受ける船舶に用いられるもの及び
電気事業法
、
高圧ガス保安法
又は
ガス事業法
の適用を受けるものを除く。)
二十八
安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)
二十九
チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
第十四条の二
法第四十四条の二第一項
の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
一
ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
三
防爆構造電気機械器具(
船舶安全法
の適用を受ける船舶に用いられるものを除く。)
五
防じんマスク(ろ過材及び面体を有するものに限る。)
六
防毒マスク(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
七
木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
八
動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
十
絶縁用保護具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る。)
十一
絶縁用防具(その電圧が、直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える充電電路に用いられるものに限る。)
十二
保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)
第十五条
法第四十五条第一項
の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
一
第十二条第一項各号に掲げる機械等、第十三条第三項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等
六
アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち、地下に埋設された部分を除く。)
八
動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(
鉄道営業法
(明治三十三年法律第六十五号)、
鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)又は
軌道法
(大正十年法律第七十六号)の適用を受けるものを除く。)
九
局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの
十一
ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影に用いられるもの
第十八条
法第五十七条第一項
の政令で定める物は、次のとおりとする。
二
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
二の四
イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
三の三
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
三の四
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
三の五
エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
三の六
エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
九の十一
酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
十四の五
一・二―ジクロルエタン(別名二塩化エチレン)
十四の六
一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
十四の八
三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタン
十八
一・一・二・二―テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン)
十九
テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
二十四
鉛化合物(酸化鉛、水酸化鉛その他の厚生労働大臣が指定する物に限る。)
三十三
ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
三十九
前各号に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
四十
別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの
第二十条
法第六十一条第一項
の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一
発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
三
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
四
前号のボイラー又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
五
ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第六条第十七号の第一種圧力容器の整備の業務
イ 胴の内径が七百五十ミリメートル以下で、かつ、その長さが千三百ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が三平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が十四平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が三十平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が四百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・四立方メートル以下のものに限る。)
六
つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
七
つり上げ荷重が一トン以上の移動式クレーンの運転(
道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)
第二条第一項第一号
に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
八
つり上げ荷重が五トン以上のデリツクの運転の業務
九
潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
十
可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
十一
最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十二
機体重量が三トン以上の別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十三
最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十四
最大積載量が一トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十五
作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十六
制限荷重が一トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が一トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
第二十一条
法第六十五条第一項
の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
二
暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
三
著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
五
中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
六
別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
七
別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
八
別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
九
別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
十
別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場
第二十二条
法第六十六条第二項
前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
一
第六条第一号に掲げる作業に係る業務及び第二十条第九号に掲げる業務
三
別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務を除く。)、石綿等を取り扱う業務又は第十六条第一項各号に掲げる物を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務
四
別表第四に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
五
別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)
六
屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの
2
法第六十六条第二項
後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、又は取り扱う業務(第十一号若しくは第二十二号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十一号若しくは第二十二号に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び第十二号若しくは第十七号に掲げる物又は第二十四号に掲げる物で第十二号若しくは第十七号に係るものを鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務を除く。)とする。
十六
三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタン
二十三
第一号若しくは第一号の三から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、第一号の二に掲げる物をその重量の〇・一パーセントを超えて含有し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二十四
第九号から第二十二号までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの