○能代市身体障害者等外出支援事業運営要綱
平成18年3月31日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、重度障害者(児)の社会参加等の利便を図るため、身体障害者等が行事の出席及び通院等にタクシーを利用する場合の助成(以下「タクシー助成」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 タクシー助成の対象者は、本市に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳2級以上所持者
(2) 療育手帳A所持者
(3) 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(助成及び回数)
第3条 助成額は、1回の利用につき小型タクシーの基本料金から障害者割引制度による割引分を控除した額(10円未満は、切り捨てる。)とし、当該額を超える額については、利用者の負担とする。
2 助成回数は、1年度について月2回の割合で24回を限度とする。
(助成の申請)
第4条 タクシー助成を受けようとする者又はその者が属する世帯の世帯主等(以下「申請者」という。)は、原則として毎年度、身体障害者等タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(利用券の交付等)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、適当と認めたときは、身体障害者等タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を申請者に交付する。
(利用券の再交付)
第6条 利用券は、次の場合を除き再交付することができない。
(1) 汚損し、又は破損した場合
(2) 災害等により滅失した場合
(利用券の提出)
第7条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)がタクシーを利用しようとするときは、1回の乗車につき利用券1枚を使用するものとする。
(利用券の適用範囲)
第8条 利用券の適用範囲は、本市の区域内とし、市が契約したタクシー会社が所有するタクシーとする。
(助成金の請求)
第9条 タクシー会社は、翌月の10日までに、身体障害者等タクシー利用券助成金請求書(様式第3号)に利用者から受け取った利用券を添えて、市長に請求するものとする。
(助成金の支払)
第10条 市長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、タクシー会社に助成金を支払うものとする。
(禁止事項)
第11条 利用者は、利用券を第三者に譲渡し、又は使用させてはならない。
(届出事項)
第12条 申請者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 第2条の該当者でなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(助成金の返還等)
第13条 市長は、タクシー助成に関し、不正行為のあったときは、助成金及び助成金相当額を返還させ、又はその他必要な措置を講ずることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 能代市身体障害者等外出支援事業運営要綱(平成12年能代市要綱第31号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1号(第4条関係)

身体障害者等タクシー利用券交付申請書

年  月  日  

 能代市長     様

申請者 住所 能代市             

氏名                 

電話番号 (  )      対象者との関係

 能代市身体障害者等外出支援事業運営要綱第4条の規定により、次のとおりタクシー利用券の交付申請をします。

対象者氏名

 

生年月日

年  月  日( 歳)

障害者手帳の種類

身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳

手帳等級

障害者手帳番号

秋田県   第     号

申請枚数

…………………………………………………………………………………………………………

身体障害者等タクシー利用券交付伺

課長

補佐

係長

係員

起案      年  月  日

決裁      年  月  日

交付      年  月  日

 

 

 

 

 上記のとおり申請があり、審査の結果必要と認められたのでタクシー利用券を交付してよろしいでしょうか。

      交付枚数    枚

      交付券番号    号

様式第2号(第5条関係)

1枚目(表)

 

1枚目(裏)

 

2枚目以降

交付番号 第    号

 

(注意事項)

 一 この券は、乗車一回について一枚です。券には何も記入しないでください。

 二 乗車中は、身体障害者手帳等を携帯して、タクシーの運転手さんから請求があったときは、提示してください。

 三 メーター料金が基本料金を超える部分は、利用者が負担してください。

 四 乗車区域は能代市内で、市内のタクシー会社が所有するタクシーです。

 五 表紙から切り離した利用券は、無効となります。

 六 この券を第三者に譲渡し、又は使用させてはいけません。

 

 

 

 

身体障害者等タクシー利用券

利用期日  年  月  日

区間  自  至

交付番号

使用期限    年3月31日

 

 

有効期限

氏名

住所

身体障害者等タクシー利用券(  枚綴り)

 

 

年3月 イメージ

 

能代市

 

身体障害者等タクシー利用券

利用期日  年  月  日

区間  自  至

交付番号

使用期限    年3月31日

 

 

 

 

身体障害者等タクシー利用券

利用期日  年  月  日

区間  自  至

交付番号

使用期限    年3月31日

 

 

 

  交付期日    年  月  日

 

  発行機関 能代市長          印

 

身体障害者等タクシー利用券

利用期日  年  月  日

区間  自  至

交付番号

使用期限    年3月31日

 

 

 

 

身体障害者等タクシー利用券

利用期日  年  月  日

区間  自  至

交付番号

使用期限    年3月31日

 

 

 

 

身体障害者等タクシー利用券

利用期日  年  月  日

区間  自  至

交付番号

使用期限    年3月31日

 

 

様式第3号(第9条関係)

身体障害者等タクシー利用券助成金請求書

 

年  月  日

 

  能代市長     様

 

請求者 住所         

代表者氏名        印

 

 能代市身体障害者等外出支援事業運営要綱第9条の規定により、利用券を添えて助成金を請求します。

 

 

請求金額        枚              円